特定部位・指定疾病不担保法

特定部位・指定疾病不担保法

主に医療保険をご契約いただいた場合に適用される条件で、契約日から一定期間または保険期間のすべてにわたって、身体の特定部位や当社が指定した疾病の治療のための入院や手術などを保障の対象外(不担保)とすることを条件にご契約いただく方法のこと。
ただし、不慮の事故(けが)や所定の感染症および特定部位・指定疾病以外の病気になられた場合は、保障の対象になります。
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