濃厚接触者として自宅待機をした後、PCR検査で陽性が判明した場合、給付金の対象となる期間はいつからですか?

濃厚接触者として自宅待機をした後、PCR検査で陽性が判明した場合、給付金の対象となる期間はいつからですか?

陽性判明日が2023年5月8日以降の場合は自宅やホテルでの療養は支払対象外です。

陽性判明日が2023年5月7日以前の場合は原則としてPCR検査等での「陽性判明日」を入院開始日とみなしてご請求いただけます。
ご請求できる期間は、保健所(または医療機関)から指示された療養期間までです。
勤務先やご自身の判断にて療養された期間は除きます。
なお、陽性の判定がされていない場合でかつ、自宅療養している場合は対象外となります。
ただし、陽性判明日が2022年9月26日以降2023年5月7日までの場合は取扱いが異なります。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症のお手続きについて」をご確認ください。

【ご注意点】
陽性判明日が2022年9月26日以降のお客さまについて、ご請求対象となるのは、以下となります。

<ご請求の対象となる方>
65歳以上の方
入院を要する方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
妊婦の方

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