死亡保険金受取人に指定できる条件死亡保険金受取人には、被保険者様の配偶者様または、2親等以内のご親族様をご指定ください。なお、保険金を請求する時点で受取人が未成年の場合は、受取人に代わって親権者(または後見人)の方にお手続きを行っていただくことになります。また、生命保険は、契約者、被保険者、受取人の関係によって、保険金や満期保険金および年金など受取時の税金が異なってきます。