検査を受けた場合の入院給付金や手術給付金の請求対象可否について

検査を受けた場合の入院給付金や手術給付金の請求対象可否について

<入院給付金>
医師の指示のもと、何らかの傷病の疑いがあり病名診断のために入院した場合は、治療の一環として入院給付金の支払い対象となる場合があります。
ただし、検査のみを目的とした入院(宿泊をともなう人間ドックや健康診断など)は、治療を目的とした入院ではないため、お支払いできません。
睡眠時無呼吸症候群またはその疑いによる入院をした場合で、入院中に所定の検査を行うも治療が必要な基準を満たさず、睡眠時無呼吸症候群の治療を目的とする手術やCPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法)、マウスピース療法などの治療が行われなかったときは支払対象にはなりません。

<手術給付金>
検査のための手術(内視鏡を使用した生検など)は、治療を直接の目的とする手術ではないため手術給付金のお支払い対象となりません。(※)
(※)
以下の保険種類にご加入のお客さまで医科診療報酬点数表において、検査料ではなく手術料が算定される場合にはご請求の対象となります。
・医療保険(MI-01)
・医療保険(2014)
・限定告知型医療保険(M2)(入院治療給付型)
・払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険
・ホッとメディカル【日本興亜生命医療保険(08)】

ご請求の際にはインターネット・LINEをご利用いただくことが可能です。
お手続きのご案内(入院・手術・通院をした場合)」にて取扱条件をご確認のうえお手続きください。
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