新型コロナウイルス感染症による療養(入院)で給付金を請求する場合に必要となる書類はなんですか?
陽性判明日の日付によって取扱いや必要書類が異なります。
【陽性判明日:2023年5月8日以降】
自宅やホテルでの療養は支払対象外です。
新型コロナウイルス感染症のお手続きについてをご確認ください。
【陽性判明日:2022年9月26日以降2023年5月7日まで】
<ご請求の対象となる方>
65歳以上の方
入院を要する方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
妊婦の方
<医療機関へ入院した方>
入院した方は領収証・診療明細書・退院証明書のいずれか(コピー可)をご提出ください。
<それ以外のご請求対象の方>
以下の書類をご提出ください。
【A】
My HER-SYS(マイハーシス)の診断年月日が記載された画面(印刷またはスクリーンショット)※
※「My HER-SYS」の療養証明機能について、厚生労働省より、2023年9月末まで利用可能と発表されております。
なお、10月以降も、すでに保存・印刷されたMy HER-SYS画面での療養証明は使用いただけます。
お手元に上記【A】がない場合のみ、以下【B】のいずれかの書類+【C】の書類をご提出ください。(コピー可)
【B】
医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」が記載されたもの)
PCR検査や抗原検査を実施する検査センターの検査結果(市販の検査キットは除く)
その他、公的医療機関や保健所が発行する療養の事実がわかる書類 など
※場合により後日追加の書類をご依頼することがございます。
【C】
【陽性判明日が2022年9月25日以前】
「新型コロナウイルス感染症のお手続きについて」のページをご確認ください。
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