新型コロナウイルス感染症で請求対象となる「新型コロナ治療薬」とは具体的にどのような薬ですか?
陽性判明日が2022年9月26日から2023年5月7日までの場合、以下の新型コロナ治療薬の投与を受けた方は入院給付金等の請求対象となります。
※なお、陽性判明日が2023年5月8日以降の場合は、「新型コロナ治療薬」の投薬有無にかかわらず、自宅やホテルでの療養は支払対象外です。
※エンシトレルビルフマル酸(ゾコーバ)や解熱剤(例:カロナール・ ロキソニン)、市販の風邪薬は、対象となる新型コロナ治療薬には含まれません。
※海外で新型コロナウイルス感染症の治療を受けた方も条件は同一です。
上記の治療薬投与を受けていない方でも請求対象となる可能性がありますので、請求対象範囲やお手続きの詳細は新型コロナウイルス感染症のお手続きについてを参照ください。
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