入院給付金を受け取った後、数回通院したため追加で請求する場合、また診断書が必要ですか?
通院給付金をご請求いただく場合、病院の医師が記入する診断書の代わりに、お客さまに「治療状況報告書」を記入いただくことでも請求は可能です(※)。
その際、通院した病院や診療所が発行した、領収証または診察券のコピーもあわせてご提出をお願いいたします。 ただし、通院給付金は、入院給付金のお支払い対象となる入院をされるなど所定の条件を満たした場合にお支払いの対象となります。
取扱条件を満たす場合、インターネットやLINEにて手続きが完了できます。(ご契約の内容やご請求の内容によっては、お取扱いできない場合があります。)
詳しくは当社ホームページお手続きのご案内(入院・手術・通院をした場合)でご確認のうえお手続きください。
※「がん外来治療給付金」のご請求については、治療状況報告書ではなく診断書の提出が必要となります。
診断書の取得の際は「診断書を印刷する」にて印刷ください。