保険金削減支払法

保険金削減支払法

特別条件のひとつ。
例えば、契約日から保険金削減期間(1~5年)内にお亡くなりになられた場合、または所定の高度障害状態になられた場合、保険金額から一定の割合を差し引いてお支払いすることを条件に契約いただく方法のこと。
例えば、保険金削減期間が3年間の契約で、契約日から3年目にお亡くなりになられた場合は、保険金額の25%を差し引いてお支払いいたします。なお、不慮の事故(けが)や所定の感染症により死亡または所定の高度障害状態になられた場合、保険金は削減されません。
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