一回の入院について
一回の入院のお支払い限度について、一度入院して退院しても、180日以内に原因が同一または医学上重要な関係がある入院をした場合には、1入院とみなされます。
・2つの入院が別の入院とみなされ、それぞれの入院で入院限度日数まで支払われるケース(入院限度日数60日型の場合)
・2つの入院が1入院とみなされ、支払対象外の入院期間が発生するケース(入院限度日数60日型の場合)
※180日以内に入院した場合でも、原因が同一ではないまたは医学上重要な関係がない入院の場合は、別の入院とみなします。
なお、限定告知型医療保険(M2)(入院治療給付型)の場合は上記と異なります。
疾病入院治療給付金が支払われることとなった最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
なお、その新たな入院が、入院治療を要する期間中に行なった転入院または一時的な退院後の入院と会社が認めたときは新たな入院とみなしません。