「生命保険契約等の年金の支払調書」という封書が届きました。「必要経費」が載っているものはありますか?「年金の支払金額に対する掛金額」を「必要経費」としてご使用いただけます。ただし、相続・贈与にあたる年金については金額が相違する場合がありますので、最寄りの税務署へお問い合わせください。