離婚して、自分の生命保険の保険金受取人が元配偶者のままの場合、変更しないとどうなりますか?

離婚して、自分の生命保険の保険金受取人が元配偶者のままの場合、変更しないとどうなりますか?

被保険者さまに万が一のことがあった場合、保険料をご自身でお支払いしても、保険金受取人(元配偶者)の方に保険金を受け取る権利があります。
お手続きの流れについては、「受取人の変更」をご確認ください。
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