給付金の請求手続きの完了後に届いた「保険金・給付金等お支払い完了のお知らせ」にある「遅延利息」の意味

給付金の請求手続きの完了後に届いた「保険金・給付金等お支払い完了のお知らせ」にある「遅延利息」の意味

保険金給付金のご請求があった場合、約款上では書類が弊社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内(※)にお支払いすることを定めております。

その期限を超えてのお支払いとなった場合、所定の利息をお付けしてお支払いすることとし、これを遅延利息といいます。遅延利息は、2020年4月1日以降は法定利率(3%)が適用されます。

(※)ご加入の時期や商品によっては5日以内にお支払いする旨約款に定めております。
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