給付金の請求手続きの完了後に届いた「保険金・給付金等お支払い完了のお知らせ」にある「遅延利息」の意味保険金・給付金のご請求があった場合、約款上では書類が弊社に到達した日(※1)の翌日からその日を含めて5営業日以内(※2)にお支払いすることを定めております。その期限を超えてのお支払いとなった場合、所定の利息をお付けしてお支払いすることとし、これを遅延利息といいます。遅延利息は、2020年4月1日以降は法定利率(3%)が適用されます。(※1)インターネット(MYひまわり)・LINEでのお手続きの場合は、お手続きが完了した日となります。(※2)ご加入の時期や商品によっては5日以内にお支払いする旨約款に定めております。