母子(父子)家庭で、自分の死亡保険の受取人に未成年の子どもを指定している場合、自分の死亡時はどのような流れで子どもが保険金を受け取れますか?

母子(父子)家庭で、自分の死亡保険の受取人に未成年の子どもを指定している場合、自分の死亡時はどのような流れで子どもが保険金を受け取れますか?

お客さまに万が一のことがあった場合、その時点で受取人であるお子様が未成年の場合は、受取人の親権者、または後見人の方を立てていただき、お子様に代わってその方にお手続きを行っていただきます。
お手続きの際には、請求書のほかに、親権者または後見人であることを確認できる戸籍謄本などの書類や親権者または後見人の方の印鑑証明書(コピー取扱可)などをご提出いただきます。
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