本人の容態が悪く給付金請求書を記入できない場合、家族が記入してもよいですか?

本人の容態が悪く給付金請求書を記入できない場合、家族が記入してもよいですか?

被保険者ご本人が給付金請求の意思表示ができるものの、ご病状などからご本人が給付金請求書を記入することが困難な場合には、ご家族の方に代筆していただくことができます。

【請求書の記入方法】
お手元の「保険金・給付金等請求書」への記入は次の通りとなります。
受取人(請求権者)の欄に、被保険者ご本人のお名前を記入
欄外に受取人が記入できない理由、および代筆者と受取人との続柄を記入

(記入例)
「本人が〇〇〇な状況で記入できないため、代筆者〇〇(続柄〇〇)が代筆」

なお、受取人が意識不明などの事情により保険金や給付金などの請求手続きを行うことができない場合に備えて、事前に指定いただいた指定代理請求人より請求手続きを行っていただける指定代理請求特約があります(保険料はかかりません)。
特約の付帯を希望される場合や不明な点については、「カスタマーセンター」までお問い合わせください。
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