新型コロナウイルス感染症は保険金や給付金の支払い対象になりますか?

新型コロナウイルス感染症は保険金や給付金の支払い対象になりますか?

新型コロナウイルス感染症によるご請求は、疾病入院給付金死亡保険金のお支払対象となります。
ただし、陽性判明日の日付によって取扱いや必要書類が異なります。

詳しくは、新型コロナウイルス感染症のお手続きについてをご確認ください。

【ご注意点】
陽性判明日が2023年5月8日以降の場合は自宅やホテルでの療養は支払対象外です。
自宅やホテルでの療養がご請求対象となるのは、陽性判明日が2023年5月7日以前の場合です。
陽性判明日が2022年9月26日以降2023年5月7日までの場合は以下の方がご請求の対象です。

<ご請求の対象となる方>
65歳以上の方
入院を要する方
妊婦の方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方

なお、2023年5月8日以降は約款に規定する「対象となる感染症」の範囲外となるため、災害死亡保険金はお支払い対象外です。
また、保険金削減支払法などの特別条件の適用となります。

<疾病入院給付金の対象となる保険商品>
医療保険(MI-01)
医療保険(2014)
払込期間中無解約返戻金型限定告知医療保険
医療保険(08) 【健康のお守り】
医療保険(01)
疾病入院特約
医療保険(08) 【ホッとメディカル】

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