新型コロナウイルス感染症で陽性となり、保健所が指示した期間の自宅待機が終了したが、勤務先の指示で期間が長期化した。この場合に支払い対象となる期間はいつですか?

新型コロナウイルス感染症で陽性となり、保健所が指示した期間の自宅待機が終了したが、勤務先の指示で期間が長期化した。この場合に支払い対象となる期間はいつですか?

陽性判明日が2023年5月8日以降の場合は自宅やホテルでの療養は支払対象外です。

陽性判明日が2023年5月7日以前の場合は原則として、保健所・自治体・医療機関が療養の指示を解除した日までが入院給付金の請求となります。
ただし、陽性判明日が2022年9月26日以降2023年5月7日までの場合は取扱いが異なります。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症のお手続きについて」をご確認ください。

【ご注意点】
陽性判明日が2022年9月26日以降のお客さまについて、ご請求対象となるのは、以下となります。

<ご請求の対象となる方>
65歳以上の方
入院を要する方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
妊婦の方

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