指定代理請求人に未成年者を指定していて、自分に万が一のことがあった場合、信頼できる知人を代理人にして保険金・給付金を請求できますか?

指定代理請求人に未成年者を指定していて、自分に万が一のことがあった場合、信頼できる知人を代理人にして保険金・給付金を請求できますか?

保険金給付金を請求する時点で指定代理請求人が未成年の場合は、指定代理請求人の親権者または後見人の方にお手続きを行っていただくことになります。親権者または後見人ではない方からのお手続きは承ることができません。

指定代理請求人の指定範囲は、よくあるご質問「指定代理請求人に指定できる条件」をご確認ください。
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