抗がん剤による請求
がん治療給付金、医療用抗がん剤治療給付特約など抗がん剤を保障する保険商品にご加入の場合、責任開始日以降に診断確定されたがんの治療を目的とした抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた際にご請求の対象となります。
なお、詳しい保障内容は約款をご確認ください。
<公的医療保険制度適応の場合>
・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤・ホルモン剤(※1)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される抗がん剤治療・ホルモン剤治療(※2)であること
<自由診療の場合>(以下いずれかの要件を満たす場合:詳しくは約款をご確認ください)
・がんを適応症として厚生労働大臣により承認されている抗がん剤・ホルモン剤による抗がん剤治療・ホルモン剤治療であること
・欧米で承認された抗がん剤・ホルモン剤による抗がん剤治療・ホルモン剤治療であること
・先進医療による療養であること
・患者申出療養による療養であること
(※1)抗がん剤・ホルモン剤とは、
抗がん剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうちL01(抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)、V10(治療用放射性医薬品)に分類される薬剤をいいます。
(※2)抗がん剤治療・ホルモン剤治療とは、
抗がん剤・ホルモン剤を投与することにより、がんを破壊またはこれの発育・増殖を抑制することを目的とした治療法
ご請求の際にはインターネット・LINEをご利用いただくことが可能です。
「お手続きのご案内(入院・手術・通院をした場合)」にて取扱条件をご確認のうえお手続きください。