手術給付金の支払い対象は公的医療保険に連動とありますが、どういった手術が支払い対象になりますか?

手術給付金の支払い対象は公的医療保険に連動とありますが、どういった手術が支払い対象になりますか?

公的医療保険制度とは、けがや病気の治療のために、保険証を持って全国どこの医療機関を訪れても、必要な治療が受けられる法律に基づく医療保険制度です。
当社で販売している医療保険(2014)や医療保険(MI-01)など一部の商品は、病気やけがで手術を受けられた場合、公的医療保険制度により、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術が対象となります。
ただし、次に該当する手術については、手術給付金のお支払い対象外となります。
診断・検査などの治療を直接の目的としない手術
抜歯手術
創傷処理(例:切り傷などを止血すること)
皮膚切開術
デブリードマン(感染した組織や壊死した組織を外科的に除去し清浄化することで他の組織への影響を防ぐ処置)
骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術

※糖尿病患者向一時金給付医療保険や医療保険(MI-01)の場合、上記手術に加え、次の手術も手術給付金のお支払い対象外となります。

鼻粘膜焼灼術
下甲介粘膜焼灼術
下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術(高周波電気凝固法によるもの)


ご請求の際にはインターネット・LINEをご利用いただくことが可能です。
お手続きのご案内(入院・手術・通院をした場合)」にて取扱条件をご確認のうえお手続きください。
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