市販の検査キットなどで自主的にPCR検査を受け陽性となった場合や、自治体で導入されている「自主療養」の対象となった場合は、請求の対象になりますか?

市販の検査キットなどで自主的にPCR検査を受け陽性となった場合や、自治体で導入されている「自主療養」の対象となった場合は、請求の対象になりますか?

陽性判明日が2023年5月8日以降の場合は自宅やホテルでの療養は支払対象外です。

陽性判明日が2023年5月7日以前の場合でも市販の検査キットのみでの「陽性」結果では、ご請求はできません。
また、保健所や医療機関からの指示ではなく、個人の判断で自宅待機をしているだけのケースは療養とはみなせずお支払い対象外となります。
ご請求の際は、保健所・自治体(または医療機関)より発行された「陽性の証明書類」を確認して判断いたします。
ただし、陽性判明日が2022年9月26日以降2023年5月7日までの場合は取扱いが異なります。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症のお手続きについて」をご確認ください。

【ご注意点】
陽性判明日が2022年9月26日以降のお客さまについて、ご請求対象となるのは、以下となります。

<ご請求の対象となる方>
65歳以上の方
入院を要する方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
妊婦の方

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