医療保険(先進医療の保障あり)において、具体的にどのような治療が先進医療に該当しますか?
一般の医療水準を超えた高度の医療技術や先進的な医療技術を用いた診断治療で、療養を受けた日現在において、「公的医療保険制度」における「厚生労働大臣が定める先進医療」が対象です。
対象となる先進医療の各技術については、厚生労働省のホームページの 「先進医療の各技術の概要」から確認いただけます。
ただし、厚生労働大臣が承認する先進医療は、医療技術の発達などにともなって変更されるため、実際にお客さまがその治療を受ける時点では一般診療に変更されている場合もあります。
また、先進医療は、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされ一定の条件により保険診療との併用ができるものです。保険外診療との併用はできません。
厚生労働省のホームページの「先進医療の概要について」をご確認ください。
お急ぎの場合は、治療を受ける医療機関に直接ご確認ください。
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