医療保険の受取人である夫が意識不明の場合、代わりに妻が請求できますか?

医療保険の受取人である夫が意識不明の場合、代わりに妻が請求できますか?

まずは、ご契約に「指定代理請求特約」が付加されているかを保険証券などでご確認ください。

【指定代理請求特約が付加されている場合】
奥様をあらかじめ指定代理請求人として指定されている場合は、奥さまからご請求いただけます。

【指定代理請求特約が付加されていない場合】
奥様の住民票などの公的証明書や健康保険証のコピーなどをご提出いただくことで、請求の手続きを行える場合があります。詳しくは、「カスタマーセンター」までお問い合わせください。
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