出産のための入院は、給付金の支払い対象になりますか?

出産のための入院は、給付金の支払い対象になりますか?

出産のための入院は、お支払い対象となる場合とならない場合があります。

【お支払い対象となるケース】
切迫早産や帝王切開などにともなう公的医療保険が適用される入院(治療を目的)で、かつご契約上の必要入院日数を満たしている場合には、入院給付金のお支払い対象となります。

【お支払い対象にならないケース】
通常の妊娠や出産(正常分娩など)にともなう入院で、疾病の治療を目的としない場合は、入院給付金のお支払い対象となりません。 ただし、妊娠・出産で数日間入院されたとき、その入院に、①「公的医療保険が適用された期間」と②「公的医療保険が適用されなかった期間」がある場合、①の期間を疾病の治療を目的とした入院としてお取扱いいたします。

≪事例≫
妊娠中毒症の治療による入院で、7日目に正常に出産され(この期間、公的医療保険の適用あり)、翌日以降も継続して6日間入院し(この期間、公的医療保険の適用なし)、退院された場合、公的医療保険の適用のあった7日間がお支払いの対象となります。


ご請求の際にはインターネット・LINEをご利用いただくことが可能です。
お手続きのご案内(入院・手術・通院をした場合)」にて取扱条件をご確認のうえお手続きください。
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