保険金受取人に複数人を指定できますか?以下の受取人は、複数人を指定することができます。ただし、保険金請求は、受取人の代表者から請求いただくことになります。 死亡保険金受取人 満期保険金受取人 遺族年金受取人 死亡給付金受取人「MYひまわり(Webサービス)」からお手続きをお願いいたします。