「生命保険契約等の年金の支払調書」という封書が届きました。「源泉徴収税」が0円となっています。

「生命保険契約等の年金の支払調書」という封書が届きました。「源泉徴収税」が0円となっています。

「差引金額」が25万円未満の場合または相続・贈与にあたる場合は、源泉徴収をおこなっていないため「源泉徴収税」が0円となります。
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